東京ディズニーリゾート・パークファンクラブ ファンダフル・ディズニー

メンバー規約

第1条(目的)

東京ディズニーリゾート・パークファンクラブ「ファンダフル・ディズニー」(以下「本クラブ」という。)は、株式会社オリエンタルランド(以下「当社」という。)が運営し、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーを応援してくださる方々に、より楽しく(Fun)、より素晴らしい(Wonderful)パーク体験をしていただくことを目的とする組織です。

第2条(メンバー)

メンバーとは、次の各号の要件を満たし、本規約を承認して本クラブに入会を申込み、本クラブが入会を認め、かつ所定の年会費を納めた方をいいます。

  • (1)各種送付物の宛先となる住所を日本国内に保有していること。
  • (2)年会費の決済方法として、本クラブが別途指定する有効なクレジットカードまたは金融機関口座のいずれかを保有していること。
  • (3)未成年者(20歳未満)の場合は、本クラブ入会について親権者または後見人の同意があること。

第3条(年会費)

メンバーは、次の各号に定めるいずれかの決済方法を指定(以下「指定決済方法」という。)し、本クラブ所定の金額を年会費として所定の手続きにしたがい支払うものとします。但し、指定決済方法として口座振替決済を指定した場合、メンバーは、初年度分年会費に限り、本クラブから送付される収納用紙を用い、本クラブが指定するコンビニエンスストア店頭で支払期限までに入金し支払うものとします。

  • (1)第14条の定めによるクレジットカード決済
  • (2)第15条の定めによる口座振替決済

2.メンバーが本クラブに支払った年会費は、理由の如何を問わず返却されません。
3.メンバーは、指定決済方法を変更する場合、本クラブ所定の方法により、その旨を遅滞なく通知します。なお、指定決済方法を変更する作業のために、サービスの提供が中断される場合があります。

第4条(有効期間)

メンバー資格の有効期間(以下「有効期間」という。)は、本クラブが初年度分年会費の入金を確認した日から1年後の日の翌月末日までとします。但し、メンバーが次の各号の日までに本クラブ所定の方法で更新しない旨を届け出ない限り、さらに1年間有効期間を更新しその後も同様とします。

  • (1)クレジットカード決済の場合は、有効期間満了の2ヶ月前の日。
  • (2)口座振替決済の場合は、有効期間満了の4ヶ月前の日。

2.前項の非更新届出の有無にかかわらず、次の各号の事由に該当する場合は、有効期間は更新されません。

  • (1)次年度分年会費の支払時期に、本クラブに通知された指定決済方法が有効でない場合。
  • (2)指定決済方法により、次年度分年会費が支払われない場合。
  • (3)メンバーが本クラブに対し第12条第2項で定める日までにメンバーサービスおよびメンバー限定イベントの提供の停止を届け出た場合。
  • (4)本クラブがメンバーに対し第19条に定めるメンバーサービスおよびメンバー限定イベントの提供の終了について通知した場合。

第5条(メンバーサービス)

メンバーは、本クラブが指定する方法により、入会および更新時に本クラブが通知するサービス(以下「本サービス」という。)の提供を受けることができます。但し、本サービスがパーク内で提供される場合、ご入園のための料金が年会費とは別に必要となります。
2.本クラブは、本サービスの内容またはその提供方法について追加または変更が生じた場合、本クラブ所定の方法でメンバーに通知します。

第6条(メンバーズカード)

本クラブは、メンバーに対し、メンバーズカードを年1回発行します。
2.本クラブは、本サービスの提供にあたり、メンバーズカードの提示を求めることがあります。
3.メンバーズカードは、メンバー本人のみが使用できるものとし、他人に譲渡、貸与することはできません。
4.メンバーズカードにはメンバーID(番号)が付番されます。メンバーはメンバーIDの指定または変更はできません。メンバーが退会後再度入会した場合には、新たなメンバーIDが付番されます。

第7条(メンバーズカードの紛失、盗難等)

メンバーは、メンバーズカードの紛失、または盗難があった場合には、すみやかに本クラブ所定の方法で届け出るものとします。
2.紛失、盗難等いかなる理由であっても、本サービスの提供にあたり本クラブが提示を求めた際にメンバーがメンバーズカードを提示しない場合には、本クラブは本サービスの提供を行いません。

第8条(メンバーズカードの再発行)

本クラブは、メンバーからの再発行の依頼により、盗難、紛失、毀損、および磁気不良等本クラブが認めた場合に限り、メンバーズカードを再発行します。但し、有効期間終了前40日間はメンバーズカードの再発行の依頼は受けかねます。
2.前項の再発行には1ヶ月程度かかりますが、この間にメンバーズカード提示が必要となる本サービスについては、その提供が受けられない場合があることについて、本クラブは一切の責任を負いません。
3.本クラブがメンバーズカードを再発行した場合、メンバーは所定の手数料(以下「再発行手数料」という。)を支払うものとします。メンバーが本クラブに支払った再発行手数料は、理由の如何を問わず返却されません。

第9条(メンバー限定イベント)

メンバーは、本クラブが指定する方法により、入会時に本クラブが通知するメンバー限定イベント(以下「本イベント」という。)に申込む権利があります。
2.本クラブは、本イベントに申込んだメンバーのうち、抽選の結果当選したメンバーに対してのみ、本クラブ所定の料金(以下「本イベント料」という。)の支払いを受けたうえで本イベントの提供を行います。
3.本イベント料の支払時期に、本クラブに通知された指定決済方法が有効でない場合は当選を取消します。
4.メンバー資格は、本イベントの申込時に有効であれば足り、本イベントの提供時または本イベント料の支払い時には要しないものとします。
5.本クラブは、本イベントの内容またはその提供方法について追加または変更が生じた場合、本クラブ所定の方法でメンバーに通知します。

第10条(本イベント料の支払い)

メンバーは、次の各号で指定決済方法ごとに定められる方法で本イベント料を支払います。

  • (1)クレジットカード決済の場合は、年会費の支払いと同様の方法。
  • (2)口座振替決済の場合は、本クラブから送付される収納用紙を用い、本クラブが指定するコンビニエンスストア店頭で支払期限までに入金する方法。

2.メンバーが本クラブに支払った本イベント料は、理由の如何を問わず返却されません。

第11条(退会)

メンバーは、有効期間の途中で退会することは原則としてできません。但し、第13条に基づき本クラブよりメンバー資格が停止された場合、メンバーはただちに退会となります。
2.第4条第1項のメンバーによる非更新の届出、または第4条第2項各号に該当する事由の発生により、有効期間が更新されない場合、メンバーは有効期間の満了により退会となります。

第12条(本サービスおよび本イベントの停止)

メンバーは、本クラブに対し本サービスおよび本イベントの停止を求めることができます。
この場合、メンバーは本クラブに所定の方法によりこの旨を届け出るものとします。但し、メンバーが本クラブに支払った年会費および本イベント料は、理由の如何を問わず返却されません。
2.メンバーが、次の各号で指定決済方法ごとに定められる日までに、前項の定めにしたがい本サービスおよび本イベントの停止を求めた場合、有効期間は更新されません。なお、定める日を過ぎて届け出た場合は、有効期間は1年間のみ自動的に更新されます。

  • (1)クレジットカード決済の場合は、有効期間満了の2ヶ月前の日。
  • (2)口座振替決済の場合は、有効期間満了の4ヶ月前の日。

第13条(メンバー資格の停止)

メンバーが次の各号のいずれかに該当した場合には、本クラブは当該メンバーの資格を停止することがあります。

  • (1)メンバーズカードが未着で本クラブに返送され、その後メンバーからの申し出のないまま次年度分年会費の支払時期となった場合。
  • (2)本規約に違反した場合。

第14条(クレジットカード決済)

メンバーが指定決済方法をクレジットカード決済とした場合、メンバーは次の各号の定めにしたがうものとします。

  • (1)メンバー本人と同一名義のクレジットカードを指定すること(以下「指定カード」という。)。
  • (2)年会費、本イベント料および再発行手数料を指定カードの発行会社の規約にしたがい支払うこと。
  • (3)指定カードのカード番号および有効期限を本クラブ所定の方法で本クラブに届け出ること。
  • (4)指定カードの変更があった場合には、すみやかに本クラブに届け出ること。
  • (5)有効期間中、指定カードのカード番号および有効期限の変更または更新にかかわらず、継続して年会費を支払うこと。

2.有効期間が更新される場合、本クラブは有効期間が満了する月の前月末日に年会費を請求し、メンバーは指定カードの発行会社所定の日に支払うものとします。
3.メンバーが指定カードの発行会社から指定カードによる支払契約の解除がなされた場合も、本クラブは一切の責任を負いません。

第15条(口座振替決済)

メンバーが指定決済方法を口座振替決済とした場合、メンバーは以下の各号の定めにしたがうものとします。

  • (1)指定口座の金融機関コード、支店コード、口座番号を本クラブに届け出ること。
  • (2)指定口座に変更があった場合、有効期間満了の4ヶ月前までに本クラブに届け出ること。
  • (3)有効期間中、指定口座より口座振替の方法で継続して2年目以降の年会費を支払うこと。
  • (4)金融機関または支店の統廃合等により指定口座の金融機関コード、支店コード、口座番号が読み替えられた場合であっても年会費を支払うこと。
  • (5)初年度分年会費、本イベント料および再発行手数料は、本クラブから送付される収納用紙を用い、本クラブが指定するコンビニエンスストア店頭で支払期限までに入金し支払うこと。また、支払い手数料が発生する場合にはこれもあわせて支払うこと。

2.有効期間を更新する場合、年会費の口座振替日は有効期間が満了する月の前々月10日とします。

第16条(禁止事項)

メンバーは次の各号の行為を行ってはなりません。

  • (1)本クラブからメンバーの資格により得たものを如何なる目的であっても有償無償を問わず第三者に譲渡する行為。
  • (2)本クラブへの届出にあたり、虚偽の内容を申告する行為。
  • (3)本クラブが本クラブ運営の妨げになると判断する行為。
  • (4)メンバー本人以外の者にメンバーIDおよびパスワードを不正に使用させる行為。
  • (5)他のメンバー、第三者または本クラブに対する迷惑行為、不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれがある行為。
  • (6)公序良俗に反する行為、その他法令に違反する行為、またはそれらのおそれがある行為。
  • (7)その他本クラブがメンバーとして不適切であると判断する行為。

第17条(届出および送付等)

メンバーは本クラブに本クラブ所定の方法により必要な事項を届け出るものとします。
メンバーが届け出た内容に不備、虚偽等があった場合には、本サービスおよび本イベントの提供が受けられないことがあります。
2.メンバーは、入会時に届け出た内容に変更が生じた場合、本クラブ所定の方法でただちに届け出るものとします。変更の届出がない場合、本サービスおよび本イベントの提供が受けられないことがあります。
3.本クラブからの送付物について不在等の理由により未着および返送となった場合、本クラブでは一定の期間を定めて当該送付物を保管し、メンバーの求めに応じて再送します。但し、一定の期間経過後はこれを再送することはできません。なお、一定の保管期間内での再送および保管期間等の詳細については、本クラブにお問い合わせ下さい。
4.本条第1項から第3項までの規定により、メンバーが本サービスおよび本イベントの提供が受けられない場合にも、本クラブは一切の責任を負いません。

第18条(本規約の変更)

本クラブは本規約をいつでも変更できるものとし、変更した場合はメンバーに対し所定の方法によりその内容を通知するものとします。

第19条(本サービスおよび本イベントの提供の終了)

本クラブは、1年以上前に本クラブ所定の方法にしたがってメンバーに通知することにより、本サービスおよび本イベントの提供を終了することができるものとします。但し、これによりメンバーに損害、損失、不利益等が発生した場合にも、本クラブは一切の責任を負わないものとします。

第20条(個人情報)

当社が本クラブの運営に関して取得した個人情報は、東京ディズニーリゾートに関連する事業において、<1>サービスのご提供、<2>商品・サービスの向上や新商品の開発、<3>各種情報のお知らせ、のために利用します。
2.当社では取得した個人情報の全てまたはいずれかを、前項の利用目的において、当社の子会社および米国法人ディズニー・エンタプライゼズ・インクとその関連会社をはじめとする第三者に提供する場合がありますが、メンバーのご希望によりご自身の個人情報についてこれらの第三者への提供を停止することができます。当社が第三者に提供する個人情報の項目と提供方法は次のとおりです。

〈提供する個人情報の項目〉
<1>氏名、生年月日、住所、電話番号等、お客様がご自身でご記入した事項
<2>当社サービスのご利用履歴、商品の購入履歴
〈個人情報の提供方法〉
<1>サーバーを介した提供
<2>電子媒体・紙媒体を介した提供

3.前項の場合のほかは、事前にメンバーのご承諾をいただかない限り、当社はメンバーの個人情報を第三者に開示いたしません。但し、人命や人権を保護するために緊急を要する場合、その他法令にしたがう場合には、メンバーにお断りすることなく情報開示することがあります。
4.その他個人情報の取扱いに関する事項については、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト「プライバシーポリシー」に記載のとおりです。

第21条(合意管轄裁判所)

本規約の下で、または本規約に関連して、万一メンバーと当社間に訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的な第一審の管轄裁判所とします。

第22条(お問い合わせ先)

本クラブおよび本規約に関するお問い合わせ先は、次のとおりです。
東京ディズニーリゾート・パークファンクラブ「ファンダフル・ディズニー」事務局
TEL. 03-5326-5599(10:00-17:00年中無休)

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